受発注について

発注プロセス~必要な書類~

~必要な書類①~在庫確認表のご記入

【説明】 *は記載必須事項
①希望納品日:弊社より指定します。未記載の場合は②にて最短納品日をご記載ください。
②納入可能日*
賞味/消費期限*:出荷見込で構いません。
③ご担当者サイン*、日付*
【注意事項】
 商品のリニューアル等(JANコード、規格、重量、主成分、パッケージなどの変更)ございましたら、ご連絡いただきますようお願いします。
 納品不可の場合は欠品理由をお知らせください。
数量不可・・・可能数量
納期不可・・・可能納期(弊社出荷スケジュールにより調整させていただく場合があります)
 賞味/消費期限について
輸出する商品につきまして、基本的に「消費期限残日数の2/3+30日以上」あるものご出荷をお願いさせていただいております。
例:全360日間期限の商品の場合、納品時270日間以上残ること。
期限が満たさない場合はご相談ください。状況によって引取らせていただく場合がございます。

~必要な書類②~発注書の確認

【出荷される際にお願い】
納品先搬入可能時間をご留意いただきますようお願いします。
② 貨物と同梱する納品書について、「BIP No」を備考にご記入ください。また、金額のないものを希望します。
③ 分納される場合、詳細はできる限りお知らせください。
別便納品書(ある場合)のご送付先:<本社>
⑤ 納品日までに輸出確認書をご用意お願いします。

~必要な書類③~輸出確認書のご記入

加工食品の場合

【説明】
① 農政局へ輸出証明書を申請する際に必要となる資料です。
② 本資料をご送付して頂き、受発注プロセスは終了となります。
【注意事項】
 一回納品にあたり、輸出確認書は合算で問題ございません。
 記入方法に関しては、「Q&A2~5(記入時の注意点)」に関する箇所と、別添の「記入例マニュアル」をご参照ください。

ご不明な点がございましたら、弊社の営業担当より案内させていただきます。 農林水産省の政策変更が生じる場合は、農林水産省の掲載通りでお願いします。 詳細は各地方農政局へお問い合わせください。

酒類の場合

【説明】
① 国税庁へ輸出証明書を申請する際に必要となる資料です
② 弊社から貴社へ発注後別途メールにてフォーマット(Word)を送付いたします。
③ 本資料に該当する商品の生産日等必要事項をご記入頂き、直接貴社のGビズIDを利用してご申請頂きます。
※Gビズの取得がまだの場合はこちらより取得をお願いします。
④ 原本が発行できましたら、弊社までご郵送頂きます。
※システム上、申請から発行までに1週間~2週間かかります。
ご不明な点がございましたら、弊社の営業担当より案内させていただきます。
農林水産省の政策変更が生じる場合は、国税庁の掲載通りでお願いします。
詳細は各地方国税局酒税課(沖縄県においては沖縄国税事務所間税課)へお問い合わせください。

Q&A

Q1. 発注プロセス全体に要する時間はどれくらいですか?
A. 約1ヵ月~1ヵ月半です。
Q2. 請求書などの宛先、送り先はどちらですか?
A. 
メールご送付の場合
㈱フランクジャパン受発注窓口<p-order@frankinter.com>

原本ご送付の場合
〒107-0062  東京都港区南青山 1-15-15 乃木坂パークフロント 6F &9F
TEL 03-6426-5956 FAX 03-6426-5957
株式会社フランクジャパン 受発注窓口宛

Q3. 輸出確認書の記入時に注意する点はありますか?
A. 添付の「記入例マニュアル」を参考にご記入頂くようお願いします。
・「確認項目」のうち、記載する箇所:
1 数量、 重量、包装形態
2 生産・ 加工施設情報
3 原料情報 (重量比で最大のもののみ記載)
4 生産・ 加工年月日
6 流通ルート製品・原料(~詳細は下記をご覧ください~)
※他空欄可
~流通ルートのポイント~
  • 6流通ルート(製品)に記載する生産・加工施設名は、2(生産・ 加工施設情報)と必ず一致させるようにお願いします(工場名を含む)。納品先の倉庫名までをご記載ください。
  • 6流通ルート(原料)に記載する生産・加工施設名は、2(生産・ 加工施設情報)と必ず一致させるようにお願いします。原料の産地は、3(原料情報)と必ず一致させるようにお願いします。
  • 〇〇県と流通手段を必ずご記載ください。
Q4. 輸出確認書のフォーマットはどこからダウンロードできますか?
A. 次のサイト「その他 | 証明書や施設認定の申請:農林水産省 (maff.go.jp)」から「別記様式4 輸出される食品等に関する確認書(WORD : 18KB)」をダウンロードしてください。
Q5. 輸出できない商品はありますか?
A. 放射性物質の影響を懸念し、産地が一都九県に該当する場合(福島、宮城、 茨城、栃木、 群馬、埼玉、 千葉、東京、 長野、新潟)は全面的に停止。それ以外の地域でも、中国へ出荷するには放射性物質の検査証明書などの添付が必要な場合があります。
詳細はこちら「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う諸外国・地域による輸入規制に関するQ&A」の24ページ~28ページをご覧ください。
Q6. 加工品の原料である小麦粉の産地を記載する場合、原料の小麦の生産地か、それとも小麦粉の生産地(製粉地)を記載するのですか?
A. 小麦粉の産地は、製粉地を記載してください。具体的には、国内の場合は都道府県名(北海道、福岡県等)、国外の場合は国名(韓国、米国等)を記載してください。
Q7. 原料に加工品を含む場合、主原料は何ですか?
A. 製造者等が作成する相手国用(輸出製品)の商品の表示に基づきます。 例)「すし酢」は、日本国内では主原料として「醸造酢」と表示している場合があります。その場合、製造者等が作成する相手国用の商品の表示を確認し、「醸造酢」の原料の「米」について表示されている場合、米が主原料となります。「醸造酢(米)」、「米酢」と表示されている場合も同様です。相手国用の表示に「醸造酢」のみの表示しかない場合は、「醸造酢」が主原料となります。
Q8. 産地証明書申請の流れの詳細について知りたい
A. 次の農林水産省「輸出証明書発給の手引き 3-(6)」をご参照ください。末項の36ページにお問い合わせ先一覧が掲載されています。
お問い合わせ先一覧
北海道農政事務所  生産経営産業部事業支援課
TEL 011-330-8810、011-520-3063
東北農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
TEL 022-263-7071、022-722-7378
関東農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
TEL 048-740-0111、048-740-0081
北陸農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
TEL 076-232-4233、076-232-4178
東海農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
TEL 052-715-3073、052-211-6359
近畿農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
TEL 075-366-4053、075-414-7345
中国四国農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
TEL 086-230-4246、086-224-7736
九州農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
TEL 096-211-9334、096-211-9825
沖縄総合事務局 農林水産部 食料産業課
TEL 098-866-1673、098-860-1179
食料産業局輸出先国規制対策課
※申請書の受付は行っておりません
TEL 03-6744-2398、03-6738-6475